残骨灰について【令和6年9月定例月議会一般質問】
質問1:ウルシハラ
市民がお亡くなりになり、枚方市においては、市立火葬場「やすらぎの杜」で火葬を行い、ご遺族の方が収骨した後に残る骨などのことを、いわゆる「残骨灰」と言っていますが、近年、この残骨灰に含まれる金・銀・銅・パラジウムなどの有価物を抽出し、売却する自治体が増えてきていますが、枚方市では残骨灰の取り扱いをどのようにされているのかお伺いします。
答弁1:兼瀬環境部長
残骨灰につきましては、「墓地、埋葬等に関する法律」をはじめ、法令に特に定めがなく、各自治体に、その取扱いが委ねられております。
本市におきましては、これまでより、故人の尊厳やご遺族の心情に配慮しながら、さらには、環境保全上支障がないよう適切に取り扱うことを条件に、指定管理者により、ご遺骨と灰等の分別、寺院への納骨、永代供養を行っている状況でございます。
質問2:ウルシハラ
残骨灰の取り扱いについては、法令に定めがなく、枚方市では、故人に敬意を払い、適正な取り扱いを行ったのち、埋葬されているということは理解しました。
一方で、残骨灰の中には、有価物が含まれていることから、近年、有価物を売却し、施設整備等の財源に充てるよう、運用を変更する自治体がある中、枚方市においても、早急に検討すべきではないでしょうか。お伺いいたします。
答弁2:兼瀬環境部長
残骨灰は、そのほとんどがご遺骨であり、宗教的感情の対象といたしまして、十分に配慮し、取り扱うことが、最も重要であるものと考えております。
残骨灰やそれらに含まれる有価物の取り扱いにつきましては、国から一定の基準などが示されていないことから、今後の国や他市の動向、市民のご意見、ご遺族のご意向などについて、調査等を行いながら状況を見極めてまいりたいと考えております。
要望:ウルシハラ
残骨灰に含まれる金・銀・パラジウム等の有価物を貴重な財源として火葬場の修繕等に活用することについて、ご遺族への配慮を怠ることなく、また、国や他市の動向などを注視しながら、前向きに検討していただきたいと要望しておきます。