取り残されたペットはどうなるのか

6月以降昨日も含めて立て続けに「一人暮らしの高齢者の方が亡くなられたり、入院や施設に入所などでペットが取り残されてしまっているどうしたらいいのか」という相談が妻や私のところにケアマネジャーさんや地域の方からあります。

ケアマネジャーさんやご近所の方が世話をしている間に新たに飼い主となる里親さんに繫げたり、ケアマネジャーさんが引き取ったり担当医師の方が引き取るという対応で何とか命を繋ぐことは出来ました。

犬や猫などのペットは民法上所有物として規定されており、飼い主が亡くなれば車や家具などと同じく動産としての財産として位置付けられ相続の対象となります。

本来は身内や親族が飼い主に成り代わり世話をすべきであり、飼い主さんが亡くなれば他の財産と一緒に相続して終生飼養すべきです

なかには相続人がいない場合もあります。担当医師の方やケアマネジャーさんが飼い主となり保護したのは、身内や親族に引き取りを拒否されるなど残されたペットがあまりにも可哀想との想いからです。

保健所が引き取ればいいのではと思われるかも知れませんが枚方の保健所は動物愛護法の趣旨から飼い主がその責任において自身で世話が出来ないのであれば新たな飼い主を探すべきと考えており、身内や親族、相続人に対しても同様の考えです。その協力は行いますし、それでも一向に飼い主さん

が見つからない場合は状況により保健所で引き取ることはあり得ます。

さて身内や親族、相続人がなかなか判らない場合です。

枚方の保健所で一時的に保護すべきではと本会議の一般質問でも行いましたが法的な根拠がないことともし後に相続人が現れた場合

承諾なしに一時的にせよ保護したことは民法上所有権、財産の侵害にならないとは断定出来ないとの立場から現在は行っておりません。

方や民法上698条は「管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理(例 AEDを使用して行う救命行為)をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。」

と規定されています。

先ほども触れさせて頂きましたが

ペットは動産としての価値ある財産と位置付けられており、動物愛護法においても命あるものとして定義されています。相続人にとっての価値ある財産であるペット

動物愛護法で命あるものとして定義されているペットを一時的に保護することは本当に所有権、財産の侵害に該当するのか、それとも民法上698条が適用されるのか

所管する法務省民事局に見解を伺っております。

私自身は適用すべきと考えております。人も家族であるペットも同じ命として位置付けられる日本の社会であってほしいと願ってます。

法務省から見解が示されれば追ってご報告させて頂きます。

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