法人市民税と法人府民税の関係性について【令和6年6月定例月議会一般質問】
質問1:ウルシハラ
法人市民税では、市内に事務所等を有している場合、地方自治体の住民として地域の費用を負担する均等割について、原則全ての法人に課税されているものと理解していますが、本市の市税条例の中には、法人市民税均等割の課税免除規定があり、収益事業を行わない公益社団法人や公益財団法人、いわゆる公益法人やNPO法人等を課税免除の対象としています。
しかし、この対象に一般社団法人や一般財団法人、いわゆる一般法人は対象に含まれておりません。
一般法人には、その活動内容が公益法人と同様に非営利型でありかつ公益性の高い活動、公益目的事業を行っている法人もございます。
このため、大阪府においては非営利型の一般法人で主に公益目的事業を行う法人を法人府民税均等割の減免対象としているところであります。
同じ趣旨で課税されている税目でありながら、大阪府と減免の対象が異なることは、市民にとって大変わかりづらく、好ましくないものと考えます。
かかる状況を踏まえて、本市においても公益目的事業を行っている一般法人を支援していく観点からも、来年度からでも大阪府と減免の対象を合わせるべきと考えますが、市の見解を伺います。
答弁1:岡本市民生活部長
一般社団法人や一般財団法人の中には、公益社団法人や公益財団法人と同様に非営利で公益性の高い活動を行っている法人があることは認識しております。
本市としましても、大阪府や他市における減免等の対象法人やその理由等を確認しているところであり、今後、法人府民税との整合性を図るため、7年度実施に向けて検討してまいります。
要望:ウルシハラ
法人市民税と法人府民税の関係性については、7年度実施に向けて検討して参るということでございますので、関係する条例改正等含めて十分に配慮していただきたいという風に思います。