中学校教科書の採択について【令和6年6月定例月議会一般質問】

質問1:ウルシハラ

今年度は、中学校用の教科用図書採択の年度になっており、採択に向けて調査が進められている最中だと思いますが、どのように選定をされていくのかお伺いいたします。

また、選定に関わる教科用図書選定委員会委員や、調査員の構成についてもお伺いいたします。

答弁1:新保学校教育部長

採択の過程につきましては、まず教育委員会から、教育委員会の附属機関である「枚方市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会」に対しまして、令和7年度使用中学校教科用図書の選定に関する事項について、教科書の調査研究に関する諮問を行います。

選定委員会は、教科や種目ごとに調査員から報告される内容を取りまとめ、教育委員会へ答申を行い、教育委員会においてその答申を踏まえ、採択を行います。

選定委員会委員の構成は、条例および規則の規定に基づき、教育委員会の事務局の職員1名、学校の校長及び教員4名、学校に在籍する児童又は生徒の保護者2名の、計7人で組織しております。

また、調査員は、教育委員会事務局の職員、学校の校長及び教員の中から教科や種目ごとに3名任命しております。

質問2:ウルシハラ

今年度は、中学校用の教科用図書採択の年度になっており、採択に向けて調査が進められている最中だと思いますが、どのように選定をされていくのかお伺いいたします。

また、選定に関わる教科用図書選定委員会委員や、調査員の構成についてもお伺いいたします。

答弁2:新保学校教育部長

採択におけるQRコードの取扱いにつきましては、前回の中学校教科用図書採択時、および昨年度の小学校教科用図書採択時と同様に、文部科学省や大阪府教育委員会から明確に示されてはおりません。

しかしながら、大阪府教育委員会から示された選定に係る各種資料には、独立した項目ではないものの、例えば、国語科では「補充的な学習・発展的な学習」項目の観点のひとつ、「資料やコラムなど」の中において、「二次元コードから、動画や練習問題などを活用できるようになっている」といった記述があります。

教育委員会としましては、文部科学省による検定を通過した教科用図書であるとの前提のもと、当該資料の趣旨も踏まえ、二次元コードの学習上の効果なども確認の上、採択にあたっているところでございます。

質問3:ウルシハラ

QRコードの取扱いについては、わかりました。

では先ほど、最終的には採択権者である教育委員会において決定されるというような発言がありましたが、過去の採択において、教科用図書選定委員会が枚方市の子どもたちに最適な教科用図書として提示している発行者と、最終的に採択された発行者が異なることが何度かありました。

これでは、選定委員会が調査をまとめ、答申をした意義がないように感じます。 どのような考え・視点で調査を行うように諮問をしているのか、また、教育委員会としての方針を提示した上での、調査となっているのか、お伺いいたします。

答弁3:新保学校教育部長

教科用図書の調査・研究については、必要な専門性を有した者が、公正・公平に行うことが必要であり、採択権者である教育委員会が適切に採択することができるように、教科・種目ごとの資料を充実したものにする必要があります。

このことから選定委員会に諮問しており、審議にあたっては、学習指導要領に示されています「主体的・対話的で深い学び」等の視点を念頭にして行うよう、付言しております。

なお、教科用図書の採択にあたっては、選定委員会の綿密な調査・研究を踏まえ、最終的には採択権者である教育委員会の総合的な判断と責任により行っております。

要望:ウルシハラ

枚方市の教科用図書採択においては、定められた採択基準を順守し、枚方市の子どもたちに最もふさわしい教科用図書が採択されることが大切であります。

4年前にもQRコードについては質問させていただきましたが、なぜ今回もまた質問させていただいたかと言いますと、4年前にも文部科学省初等中等教育局ですね、担当はそちらの方にも色々と問題提起をさせていただきました。

しかしながらも、文部科学省の考えが追いついていかないのか、QRコードの内容については一切触れておられない、見ておられないような感じでした。

4年後にはもっと増えますよという問題提起をさせていただいたわけであります。

その後、枚方市教育委員会で採択された教科書が採択されましたが、そのQRコードの中身について、色々と質疑をさせていただきました。

問題視したのは、商業的な営業的なサイトにそのまま繋がっていくことは、これは公正中立性から非常に問題があるのではないか、そういった意味での疑義が生じるのではないかということで、当時4年前の9月の議会で質問させていただきました。

その時の答弁は、QRコードは教科書ではありませんと、教科書に貼り付いているQRコードですけれども、その部分は教科書じゃないというちょっと分かりづらい答弁だったんです。

それは文部科学省も同じ見解だったんです。

で、4年間経って変わったかなと思ったんですけども、あまり変わっていないと。

おそらく図書というのは紙だと。だから映像とかそういうものは図書じゃないんだという、無理やりそういう風にこじつけてるような感じがいたします。

デジタル化デジタル化と言いながら、全然そのデジタル化が進んでない。

いつまで経ってもアナログ的な物の考え方をしてるのが、今の文部科学省かなという風に思っているわけであります。

その後文部科学省に色々と問題提起させていただきました。

こういうことが問題ではないですかと、お答えいただけずに、それは出版者に言ってくくださいと逃げられました。

そしてその出版社にこういうところが問題だ、こういうところが問題だと問題提起をさせていただき、改善を求めました。

枚方市の教員の方からも、その出版社に改善を求める訴えをされたと思います。

そしてその後、改善されましたけれども、その間はあまり好ましくない状態のままが続いてたという、こういう事実があるんです。

ですからQRコードそのものは、採択の上で1つの参考要素かも分かりませんが、公平性とか中立性とかそういったものに疑義がある部分については、QRコードの中身というより、その部分について排除していかなければ、教育現場にふさわしくない、こういう観点から今回改めてまた質問させていただいたわけでありますので、教育委員会におかれましては公正そして透明性に疑念が生じることのないよう、適切に採択事務を行っていただくよう申し上げます。

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