【取り残されたペットはどうなるのか…法務省からの回答】

お問い合わせのケースにつきましてはご指摘のように民法698条が適用され財産の侵害には該当しないものと考えられます。なお訴訟された場合最終的には司法により判断されるものと考えております。との回答でした。

法に抵触しているかどうかについて国(行政機関)は判断する立場ではなく裁判(司法機関)で判断されるものという考えは三権分立による統治からの考えで条文の解釈を求めたときには必ず付け加えられものです。

今回法務省の解釈が示されたことは動物愛護行政にとって大きな前進です。これまで所有者の承諾なく行う保護は財産の侵害に抵触する恐れがあるとして躊躇していた枚方市でしたが、相続人にとって価値ある財産と位置付けられる動物たち、動物愛護法における命あるものである動物たちの命を守るため全国で初めてであろう「財産として価値ある動物、命ある動物を守るための一時保護条例」の制定に向け9月の議会より取り組みます。 

また以前に大阪府も寝屋川市のブリーダーによる飼養放棄における多頭飼育崩壊を受け国に緊急保護ができるように要望を提出されてますが、この問題は動物愛護行政を所管する環境省ではなく、所有権の問題が発生するためやはり法務省になると考えます。このようなケースについても見解を求めて参ります。

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