動物愛護の強化について【令和3年6月定例月議会】

質問1:ウルシハラ

全国各地で多頭飼育崩壊が見受けられ、このような現場では、行政が立ち入りする場合と民間ボランティアが救助に入る場合がありますが、行政が対応する場合は、どのような手続きになっているのでしょうか。お伺いいたします。

答弁1:白井保健所長

まず、飼い主に対して繰り返し粘り強い指導や説得を行い、福祉などの他部署とも連携しながら、飼い主の責任として飼養環境の改善や多頭飼育の再発防止を求めるとともに、必要に応じて動物の引取りを行います。

引取る場合には、複数の職員が現場や動物の状況を確認し、緊急性が高いと判断した動物を優先し、飼い主には動物の所有権の放棄を求めます。

質問2:ウルシハラ

行政が立ち入りする場合の手続きについては、先ほどの答弁でおおむねどういう状況かわかりました。では実際に多頭飼育崩壊の現場にいる動物を今日まで救助した事例はあったのでしょうか、お伺いいたします。

答弁2:白井保健所長

令和元年度に、動物救護を2事例対応しております。

1事例目は猫10匹、2事例目は、猫20匹の引き取りを行いました。

2事例目の20匹については、飼い主の状況と相談し、2度に分けて、引き取りを行っております。

これらの飼い主の方へは、繰り返し指導や説得を行い、その後は多頭飼育を繰り返すことなくすごされていると聞いております。

質問3:ウルシハラ

実際に、枚方市内でも多頭飼育崩壊の飼い主の方の対応をなされていたということはわかりました。
しかし、これらの対応については最短でも数日かかったかと思います。
他市では、民間ボランティアが緊急性の高い動物をすぐに救助したケースがあり、こういった場合には、救助した動物の飼養に係る費用は全てボランティアの自己負担となるため、活動の継続に支障が生じます。
自治体と民間ボランティアの連携の在り方に私の理想とのギャップを感じますし、課題として取り組む必要があると考えます。
枚方市における行政と民間ボランティアとの連携については、財政的な負担に対する支援の仕組みが必要であると以前から申し上げており、先の12月議会においても、この件について研究するとの回答をいただきましたが、その後の取り組みについてお伺いいたします。
また、もし対策を講じるうえで財源面での課題があるということであるのであれば、例えば動物愛護基金の活用を図るなど、そうした財政的な側面での検討も行うべきかと思いますが、併せて見解をお伺いします。

答弁3:白井保健所長

動物の愛護と適正飼養に関しては、民間ボランティアとの連携も重要であると考えております。

しかしながらご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症の第3波、第4波が続けて到来し、保健所では新型コロナウイルス対策を優先せざるを得ませんでした。

今後、取り組めておりませんでした官民での役割分担と、連携の在り方について、他市の状況等について調査し、議員ご指摘の財政的な側面も含め研究を進めてまいります。

要望:ウルシハラ

例えば財政面ですね。動物愛護行政に関わる交付税として、平成20年度ベースでいくと111万円ほど、令和2年度には極端に目減りましたけれども31万円、少ないですけれどまずこれは動物愛護行政に関わるものですから、動物愛護基金に積み増しする、その中で活用の幅を大きく広げていくという、そういった取り組みが必要ではないかという風に思います。
そして先ほど民間の方の救助は早いケースがあると、私も実際名古屋のケースによるとその救助にあたられた方の話も聞かせていただきました。行政の名古屋市の職員の方ともお話をさせていただきました。やはり民間と行政には迅速性というもので大きな差があるんだという風に思いました。それは動物愛護法においては、愛玩動物の命として捕まえた法律ですと、こういう風に環境省がおっしゃっております。
方や一方、民法85条では排他的支配下にある所有権のあるものとして扱われております。
ですから、まず所有権の放棄という、それが大前提であり動物愛護法の飼主責任はいかにあるべきかという観点から指導に入ってと。
しかし民間の方は、目の前にいる動物たちを今すぐにでも助けないとダメだ、こういう状況から出してあげないと駄目だ、という強い思いからすぐに救助に入られるわけです。
しかし救助に入れば入るほどそれに関わる費用負担、エサ代であると医療費であるとか、全て自己負担で賄わなければならない。こういったことがずっと続いていくと日本の動物愛護行政は崩壊してしまうんじゃないかなという危機すら感じております。
先日、法務省には、この民法上のものとなっている動物、例えば多頭飼育崩壊現場で飼い主さんが、ネグレクトいわゆる飼養放棄という状態のことについて見解を聞かせていただきました。
例えば外で新聞を購入しました。全て読み終わりました。ゴミ箱に捨てました。これはもう所有権の放棄とみなされますよね。
動物愛護法で飼い主の責任が記されています。それを全くしないということはその飼い主にとっても不要なもの、必要でないもの、すなわちこれは所有権の放棄という解釈ができませんかという風に法務省に問い合わせたところ、民法206条におきましてはそういった動物のケースは想定しておりませんので、今のところお答えする事がなかなか困難です。ですから至急に検討してみてくださいと。
動物愛護法では命、民法では物という、都合によって人間が使いわけてるんじゃないかなという風にすら感じる時があります。
環境省と法務省の間で、法の整合性を図っていただきたいということも今問題提起をさせていただいております。
市長にここで申し上げたいのは、やはり枚方の魅力、いろんな要素があると思います。
人にも動物にもすべてのものに対して優しい、命を大切に扱う、そういった姿勢で臨んで行政運営を行っていただく。それが枚方の大きな魅力につながってくるんじゃないかなというふうに思います。
是非とも伏見市長におかれましては、そのような視点を持っていただきまして、この動物愛護行政にも深く関わっていただきますことを強く申し上げます。

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