指定管理者の選定について【令和5年12月定例月議会一般質問】

質問1:ウルシハラ

指定管理者の選定に係る評価手法については、これまでも様々な機会を通じて問題提起してまいりました。

内容評価においては、専門性に関係なく選定員に同じ持ち点が配分され、専門性のある委員が低い評価をしたにも関わらず、その外の委員さんが高い評価を行えば、専門性のある委員さんの意見が反映されないイレギュラーが生じることも否定できない。

持ち点配分を見直すか、もしくは合議制にすべきであると意見してまいりました。

また、価格評価については最低価格を満点としているため、同じ価格を提示しても、例えば1社入札であればその最低価格が満点になります。

2社以上であれば同じ価格を提示していても、それより低い金額を提示していたそこの社が満点となり、そこは一社であったら満点であったとしても満点にならないという、極めて変動性の強い要素があるために、調査基準価格に対しての評価を行い、変動しない評価になる仕組みにすべきであるとも意見してきたところであります。

その結果、昨年度では内容審査について各員の採点結果を積み上げて得点合計を算出する

方式から、各委員の専門性が発揮されやすくなるよう、評価項目ごとの合議制へと見直しをされました。

今定例月議会で先般上程されたスポーツ施設の指定議案の内容を見ていると、これまでの指定議案の内容と異なり、価格評価で満点の申請団体がありませんし、内容評価では細かい点数が付けられており、配点の桁や計算方法に違いがあるようでした。

恐らく価格評価を含め、評価手法についても更なる見直しをされたと思うのですが、昨年からどのような点を見直したのか変更箇所について、お伺いいたします。

答弁1:田中総合政策部長

指定管理者の選定について、お答えします。 

指定管理者の選定における変更点といたしまして、まず価格評価と内容評価の合計を1,000点満点としておりましたが、総合評価一般競争入札など他の制度と統一を図るため、100点満点に変更を行っております。

また、価格評価について、これまでは最低価格の提案を満点とし、その他の申請団体は最低価格を基準として得点化する方式を採用しておりましたが、今年度の選定から、提案額の一つの下限である「調査基準価格」での提案を満点としまして、調査基準価格より提案額が上がるにつれ減点し、提案上限額での提案は満点の50%とする評価方式に変更いたしました。

また、内容評価におきましては、各評価項目ごとに5段階評価としておりましたが、審議会で合議を行うに際し、各委員の意見をより正確に反映できるよう10段階評価に変更しております。

質問2:ウルシハラ

価格評価については今年度から見直しをされたということで、より適正な評価が期待できると思いますが、1点、「提案上限額での提案は満点の50%」とするとのことについて、これはどのような理由によるものでしょうか。 下限である「調査基準価格」を満点とするのであれば、提案上限額は0点とする考えもあるかと思いますが、満点の50%とした理由をお伺いいたします。

答弁2:田中総合政策部長

価格評価におきまして「提案上限額での提案は満点の50%」としている点につきましては、内容審査において市が求める必須事項を満たす場合を満点の50%と設定していることや、提案上限額を0点とすると、価格評価が0点の指定候補者を選定する場合が想定されることを考慮し、基礎点として満点の50%を設定したものでございます。

質問3:ウルシハラ

次に、内容評価については昨年度から評価項目ごとの合議へと見直しをされたとのことですが、仮に評価項目の1つで、市が求める必須事項を全く満たさず、著しく低い評価となった場合でも、その他の評価項目や価格評価が高評価で、合計点数が1位の得点となった場合は、指定管理者として選定されることがあるのでしょうか、それとも自動的に失格となるのでしょうか。お伺いいたします。

答弁3:田中総合政策部長

指定管理者の選定におきまして、市が求める必須事項の水準を満たしていない場合、自動的に失格となることはございませんが、その内容が指定管理者としてふさわしくないと指定管理者選定委員会で判断された場合には、失格になることがございます。

要望:ウルシハラ

提案された内容が実行されていないようであれば、ペナルティの厳罰化を求めておきます。 モニタリングをしっかり行い、市民サービスの充実につなげるよう要望いたします。

Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です