ペット(犬、猫)の一時保護について【令和7年12月定例月議会一般質問】

質問1:ウルシハラ

ペットを飼っているひとり暮らしの高齢者が、急に亡くなられたり長期入院されるなどにより、どうしてもペットの世話が出来なくなることは起こり得ます。

本市が民法第698条の適用範囲内において、一時保護を可能とする制度をつくることや、飼い主がもしもの場合に備えておくことの根拠を明確にしておく必要性について、先の9月定例月議会において見解をおうかがいしました。

その際、動物の愛護及び管理に関する法律の改正が検討されていることから、国の動向を注視するとの答弁をいただきました。

現在の法改正の状況についておうかがいいたします。

答弁1:白井保健所長

動物の愛護及び管理に関する法律の改正状況について、11月に環境省に確認したところ、改正の具体的内容はまだ固まっていないものの、次の通常国会での見直しを目指しているとの回答を得ております。

質問2:ウルシハラ

次の通常国会での動物愛護及び管理に関する法律の改正を目指しているという風に11月にお聞きになられたと。しかしその内容はいまだに改正の内容も明らかとなっていない。

本当に予定通り改正できるのか、先行きが不透明であります。本来動物愛護に関する法律というのは今年が改正の予定でした。しかしながら、議論もまだ全然進めておられないというそういう風な状況の中に、都道府県から改正の要望が出されている。また、こういった一時保護に関する内容を含めた法改正ができるのかどうなのか、私個人としては非常に懐疑的であります。本当に来年度中にできるんだろうかということであります。

そういった状況下の中、法改正を待っていては、今現に起こっている保護を必要としている犬や猫、処遇が不明なペット、こういった犬や猫たちの命を繋ぐ対応ができないことに繋がる可能性が大いにあります。

市では一時保護条例を制定し、法改正がなされれば、私自身は条例を廃止すれば良いと考えておりますけれども、その見解をお伺いいたします。

答弁2:白井保健所長

犬猫の一時保護に関わる行為について、法的な取り扱いを確認しているところです。

議員がお示しのとおり、民法第698条では、他人の身体や財産に差し迫った危害を避けるために行った行為に伴い、民事上の損害が生じた場合、悪意や重大な過失がなければ損害賠償責任を免れると規定しております。

ペットの一時保護にこの条文が適用されるか法務省に確認したところ、具体的にどのような場合が差し迫った危害に該当するかについては想定はされていないものの、適用の可能性はあるとの回答を得ております。

このため、条例制定につきましては引き続き丁寧に検討を重ねてまいります。

質問2:ウルシハラ

高齢者がペットの世話が出来なくなってしまう問題への対策として、市による一時保護制度と併せて、この問題に身近に接して苦慮しているケアマネジャーへの支援についても意見してきました。

支援の進捗状況をおうかがいいたします。

答弁3:白井保健所長

現在、ケアマネジャーさんを対象として、飼い主が飼育が困難になった時に備えて事前準備する方法などを研修会等で周知するなど、情報提供を強化いたします。

これによりケアマネジャーや高齢者本人から保健所への早期相談を受け、ペットが置き去りにされる事態の防止に努めてまいります。

意見:ウルシハラ

多頭飼育崩壊や、動物の虐待現場における民間団体、ボランティア団体の皆さんの思いを率直に話させていただきますと、全てではないかも分かりませんが、本当に純粋に犬や猫たちと接するのが大好きだという団体さんや個人のボランティアさんもいらっしゃいますけれども、多くの団体の思いとしては、無責任な飼い主には非常に憤りを覚えると。

そこで多頭崩壊・ネグレクトや虐待を受けている動物。この子たちは別なんだと。飼い主の責任に対しては、憤りはあるけれども残された動物たちには罪はないと。だからこの子たちの命をつぐために一生懸命頑張ってますと。

本来は私たちのようなボランティア団体の存在が必要ない世の中であれば、それに越したことはないと。

ボランティア団体が必要ない仕組みがあって、行政が責任を持ってそういう対策・対応をしていただければ、私たちは存在しない方がいいと。そういった思いなんですね。

その中で今現在、特に1人暮らしの方が世話をできないという状況が、枚方市だけではなくて、全国各地で発生していると。

じゃあこれらの問題を誰が対応していくべきなのかと。あくまでも飼主責任と。また二次的には身内の方や本人が亡くなれば、相続権を有する方に移行するんでありましょうけれども、それが判明しない場合も応にしてあり、その間そのペットの処遇が極めて不透明な状態に陥ってると。

こういう状況の中で、私としてはまず動物執行権者である市において、取り組みを強化すべきであると。そして合わせて飼い主の責任は元より、本市の役割も明確にすべきであると。

いまだに住民さん、枚方市外の住民さんも思っておられるかも分かりませんけれども、保健所に対するイメージ。あそこに動物が引き取られたら殺処分されてしまうと。保健所はあまり動物に優しくないと。そういったイメージを持っておられる方もまだ多くいらっしゃるようです。

ですから、動物愛護の理念に基づいて、この子たちの命を守るためにどういう取り組みをしていったらいいのかという視点でこれから取り組んでいただきたいという風に思っております。

私自身は議員案提案による条例の制定も視野に入れながらでも、この活動をもっと強化すべきであるという風に意見だけ申し上げておきます。

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