「命あるペットの終生飼養に関する条例(案)」内容公開

先日投稿いたしました、「命あるペットの終生飼養に関する条例」骨子(案)についてのパブリックコメント実施につきまして、少しでも多くの市民の皆様に関心をお寄せいただきたく、この場にて投稿時点での案を公開いたします。

1. 趣旨

「命あるペットの終生飼養に関する条例」骨子(案)について

人と動物が共生する社会においては、人だけではなく、動物もまた命あるものとして尊重されるべきです。とりわけ、飼い主としてペットを飼養する人は、自らの責任において当該ペットを終生にわたり適切に飼養すべきであることは、言うまでもありません。

しかしながら、飼い主の死亡などの予期せぬ事態が発生した結果、ペットが適切な保護を受けられなくなるといった問題が発生することもあります。

こうした事態に対応するため、ペットを終生にわたり飼養することが困難となることが想定される飼い主に対しては、市が新たな飼い主を見つけられるよう助言し、さらに、飼い主が死亡し新たな飼い主と直ちに連絡が取れない場合などに、市が関係者等と連携しながら一時的な保護を行うことによって、当該ペットの命とともに地域社会の生活環境を守り、もって人と動物が共生できる社会の実現に資することを目的として、新たな条例を制定するものです。


2. 条例骨子(案)の概要

飼い主の責務

  1. ペットをその終生にわたり適切に飼養するよう努める。
  2. ①が困難となることが想定される場合には、新たな飼い主を見つけるよう努める。

市の責務

  1. ペットが飼い主により終生にわたり適切に飼養されるために必要な措置を講じるよう努める。
  2. 飼い主がペットをその終生にわたり飼養することが困難となることが想定される場合には、新たな飼い主を見つけることができるよう必要な助言を行う。
  3. 飼い主が死亡し、新たな飼い主と直ちに連絡が取れない場合などにおいて民法698条の緊急事務管理を要する場合は、必要に応じて関係者等と連携した上で、ペットの一時保護などを行う。


『人と動物が共生できる社会』へ


3. 条文(案)

命あるペットの終生飼養に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)

第2条の基本原則にのっとり、飼い主によるペットの終生飼養及び飼い主の死亡その他の理由により所有し、又は占有する者を失ったペットの管理に関し必要な事項を定めることにより、ペットによる人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するとともに、命あるペットの保護を図り、もって人と動物が共生できる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ペット 愛玩のために飼養する犬及び猫をいう。

(2) 飼い主 ペットを所有し、又は占有し飼養する者をいう。

(3) 終生飼養 ペットがその命を終えるまで飼い主が適切に飼養することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、法及びこの条例の目的を達成するため、飼い主によるペットの終生飼養に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第4条 飼い主は、ペットの終生飼養を行うよう努めなければならない。

2 飼い主は、ペットの終生飼養が困難となることが想定される場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

(助言及び一時的な保護)

第5条 前条第2項の場合において、市長は、飼い主が新たな飼い主を見つけることができるよう必要な助言を行うものとする。

2 飼い主が死亡し、その飼養していたペットの新たな飼い主と直ちに連絡が取れない場合その他の民法(明治29年法律第89号)第698条に規定するの規定による事務管理を行う必要があると市長が認める場合は、市長は、必要に応じて関係者及び関係機関と連携し、当該ペットの一時的な保護、その他の必要な措置を講じるものとする。

(返還)

第6条 市長は、前条第2項の規定によりペットの一時的な保護を行った場合において、飼い主又は新たな飼い主がペットの返還を求めたときその他の民法第700条の規定により事務管理を終了するときは、直ちに当該ペットを飼い主又は新たな飼い主に引き渡すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。


以上となります。
ご意見がありましたら、ぜひとも各施設にてパブリックコメントをお寄せいだたきますようよろしくお願いいたします。

また、今回の条例案に関しまして私に直接ご意見などがありましたら、コメント欄やメールなどでお気軽にお寄せいただけますと幸いです。

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