新型インフルエンザ等対策行動計画について【令和7年12月定例月議会一般質問】
質問:ウルシハラ
11月の市民福祉委員協議会で「枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画」の改定素案が示されました。この市の計画素案は、国の「政府行動計画」、府の「行動計画」の改定内容を踏まえ、本市独自の内容を加えて策定したとのことでした。
この計画素案には、新型コロナのような新しい感染症が発生した場合、感染症対策で重要となる「水際対策」について、項目として新たに設定されています。そこで、市単独でできる水際対策とは何かがあるのか、と思い確認したところ、「検疫所との連携」が主として記載されていました。
それではと、国の「政府行動計画」に記載されている水際対策の内容を確認すると、「入国制限等」には「国は、WHOや諸外国の動向も踏まえつつ、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、発生国・地域の感染状況等を勘案して、上陸拒否対象国・地域の指定及び同国・地域からの外国人の入国の原則停止等について、政府対策本部で決定する。」となっており、いつ、何人が発症し、どのような場合であれば、どの制限をどのように発動することを決定するのか、が明記されておらず、よくわからない内容となっています。
そこで、さらに確認すると、水際対策には、「入国制限等」と検疫法に基づく「検疫措置の強化」についても記載されています。
検疫措置としては、「国は、診察・検査、隔離、停留、宿泊施設や居宅等での待機養成や健康観察を実施する。その対象範囲について、感染症の特徴や病原体の性状、当該発生国・地域の感染状況、検査実施能力、医療機関や宿泊施設の確保状況等を踏まえ、決定し、実施する。」とあり、検疫対象者が増加した場合として、「国は、検疫対象者が増加して、停留施設の不足により停留の実施が困難であると認められる場合には、特定検疫港及び特定検疫飛行場の周辺の管理者の同意を得て当該施設を使用することを原則とし、その管理者が正当な理由なく同意を行わない場合は、当該施設の特措法に基づく使用を検討する。」とあります。
そのため、国は準備期から検疫法に基づく診察・検査、隔離、停留や施設待機で用いる医療機関、宿泊施設や搬送機関と特定の締結等を通じて、水際対策の実施に関する体制の整備を行うこと、また、新しい感染症を発症した患者が円滑に入院等を行うことができるよう入院調整を行う都道府県等との連携体制を構築するとしています。 そこで本日は「新型インフルエンザ等対策行動計画」に含まれる、3つの項目について質問をいたしたいと思います。
(1)市立ひらかた病院での患者の受入れについて
(2)基本的人権の尊重を踏まえた留意事項について
(3)誹謗中傷・差別の防止にかかる今日までの取組及び今後の取組について