生涯学習市民センターの運用について【令和4年12月定例月議会】

質問1 ウルシハラ
 生涯学習市民センターは市内に9施設あり、それぞれの生涯学習市民センターでは、市民団体やコミュニティ団体、企業などの営利団体などが、自発的な学習活動や文化芸術活動を目的として利用されています。「市民センター」という施設名からは、当然のように営利団体より市民団体の方が優先的に利用できるものと考えますが、実際にセンターの運用において、市民の方が優先的に利用できる仕組みになっているのか、お尋ねします。

答弁1
 生涯学習市民センターでは、市民の自発的活動を支援する観点から、市民利用を優先的に取り扱っております。 具体的には、枚方市立生涯学習市民センター条例施行規則第4条におきまして、市民の文化サークルやコミュニティ団体などの市民団体につきましては、使用許可の申請受付を2か月前から行う取り扱いに対し、営利団体については4週間前からの受付としているところでございます。 また、施設利用料につきましても、枚方市立生涯学習市民センター条例第9条の別表におきまして、営利団体は市民団体の2倍の額を徴収する旨を規定しております。

質問2 ウルシハラ
 市民の方が優先的に利用できることは理解しました。しかし、以前、生涯学習市民センターにおいて、市民団体による利用であるにも関わらず、高額な物品の斡旋を行っていたという情報を聞きました。 市民団体はあくまで、自発的な学習活動や文化芸術活動を目的とした利用である前提で優先的に取り扱われている中、このような行為は認められないと考えます。そこで、生涯学習市民センターの使用許可の基準はどのようになっているのか、また、今回のように物品を斡旋するといった施設利用は可能なものなのか、お尋ねします。

答弁2
 生涯学習市民センターの使用許可の基準につきましては、枚方市立生涯学習市民センター条例第6条におきまして施設の使用を許可しない場合を規定しております。  議員ご指摘の事案につきましては、同条例第6条第4号の「専ら営利を図る活動に該当すると認めるとき」に該当すると考えられ、本市といたしましては、施設等の使用許可申請書に記載する利用目的を確認するなどの書類審査を行っており、営利活動などの記載がある場合において許可することはございません。

要望 ウルシハラ
 今回のケースは、市民の方が施設予約し、生涯学習活動をされる中で、物品の斡旋等も行っているようですが、このようなケースは他市にもよく見られるようです。 生涯学習市民センターは本来、市民の学習活動や文化芸術活動の場として利用するための施設であり、今回のケースのような利用は避けなければならないと思います。 こうした利用を未然に防ぐためには、利用申請の際に利用目的などをしっかり確認していただき、怪しい団体には利用内容の確認を徹底することや、各生涯学習市民センターの受付に制限事項を掲示するなどの工夫をしながら、しっかりと対策を講じていただく必要があると思います。 相手側も巧妙な手口で借りてくると思いますが、事前確認等は大事だと思いますので、要望しておきます。

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