市街化調整区域の開発における市街化区域編入について 【令和4年6月定例月議会】

質問1:ウルシハラ

市街化調整区域の開発における市街化区域編入についてお伺いいたしますが、都市計画法に定められた市街化を抑制すべき市街化調整区域においては、本来開発行為等が厳しく制限されることとなりますが、同法第34条第11号において、市が条例で指定する区域は住宅等の開発行為が可能とされています。

本市では平成16年に条例を制定し、将来的な市街化区域への編入を見据えて市街化区域に囲まれた市街化調整区域、いわゆる「穴抜き調区」を対象に、住宅や沿道サービス施設などの限定的な開発行為が強化されてきました。

しかし頻発激甚化する自然災害への対応として都市計画法が改正され、開発行為を可能とする条例区域に含めない災害リスクの高いエリアに、土砂災害警戒区域や浸水想定区域等が追加されました。
本市においても先日条例の一部改正が可決されたことにより、条例区域はすべて配置することとしています。
そこで開発行為が進められてきた条例区域について、当初の目的通り市街化区域に編入されているのか現在の状況をお伺いいたします。

答弁1:山中都市整備部長

都市計画法第34条第11号の規定に基づく、いわゆる条例区域につきましては市街地の形成状況を勘案しながら、大阪府がおおむね5年ごとに行う市街化区域と市街化調整区域との区分の見直しに合わせまして、協議を進めてまいりました。
平成23年には長尾北町地区の一部が市街化区域に編入されましたが、平成26年都市再生特別措置法の改正によるコンパクト・シティ・プラスネットワークの終了化を契機に大阪府では住宅地における市街化区域への編入基準を鉄道駅等の生活拠点から徒歩圏としている他、鉄道や河川等の地形地物で囲まれた面的な範囲としていることや、区域内に残る農地等の未開発地の取扱い並びに緑化の目標の確保などにより、基準を満たさない条例区域は編入に至っておりません。

質問2:ウルシハラ

コンパクトシティ化の取り組みとして、市街化区域への編入基準が厳格されることは当然と理解していますが、市街化区域と同等の市街化がすでに形成されている市街化調整区域まで基準に適合させることは疑問です。
市街化調整区域であっても、条例により開発行為が許された区域では道路や水道下水などの都市インフラが整備され、家が建ち、そこに人が住み、いわば市街化区域と遜色のない行政サービスが提供されていると言えます。
しかし市街化調整区域のままでは都市計画税を徴収することができません。
都市計画税についても市の条例による限定的な運用の可能性もあると思いますが、基本的には市街化区域に編入して、土地や家屋の所有者に課税することが原則と考えます。
こうしたことから、都市計画法において一方では開発行為の許可を市の裁量として定めているにも関わらず、他方で都道府県が市街化区域への編入を抑制するような取り扱いは、結果的に市街化だけを促進させておいて、市の財源となる税の徴収を制限していることになっているのではないでしょうか。
これまでにも担当部署からは市街化区域編入に向けて大阪府へ働きかけますとの説明を受けていますが、先ほどの部長からの答弁にもありましたように、一部区域を除いて編入には至っていません。
ここは政治家同士、吉村知事と市長がしっかり話し合いをすべきと考えますが市長の考えをお伺いいたします。

答弁2:伏見市長

市街地が形成された市街が調整区域につきましては、引き続き様々な機会を通じて市街化区域編入に向けて働きかけを行ってまいります。
また税の公平性の観点から、市街化調整区域における都市計画税のあり方につきましては、現在庁内横断的な態勢での検討を指示しているところであります。

要望:ウルシハラ

先ほど市長の答弁にも税の公平性ということもご答弁いただいておりますが、受益者負担の観点から税の公平性、そしてその土地活用ですね、今の市街化調整区域のままでは有効な土地や活用ができない状態にもなりかねません。
ですから土地を資産として有効活用するためにも、早急に市街化区域に編入するように市長も強く府の方に働きかけていただきたいという風に思います。

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