【ペットの終生飼養に関する条例】について
2月18日から3月18日までパブリックコメントを実施し、21件のコメントがありました。
その後3月27日枚方市議会3月定例月議会最終日に、議員提出議案として本会議にて提出案理由の説明を行いました。
内容は飼い主の責務、枚方市の責務を規定し、状況によっては市として緊急保護も含めてペットの命を守るということになります。
これまで枚方市議会では政策に関する議員提出議案は出されたことはなく、又この条例の内容は全国の自治体としては初めてで制定出来れば全国のモデルケースとなるものと思っております。
常任委員会に付託されましたので今後集中審議して参ります。
提案理由の御説明は以下の通りです。
令和8年(2026年)3月27日上程 議員提出議案第9号
命あるペットの終生飼養に関する条例の制定 について
提案理由説明 次第書(漆原周義議員)
ただいま上程されました議員提出議案 第9号「命あるペットの終生飼養に関する条例の制定」について、 提出者3名を代表して、 提案理由の説明をさせていただきます。
人と動物が共生する社会においては、人だけではなく、動物もまた命あるものとして尊重されるべきです。
とりわけ、 飼い主としてペットを飼養する人は、自らの責任において当該ペットを終生にわたり適切に飼養すべきであることは、言うまでもありません。
しかしながら、飼い主の死亡などの予期せぬ事態が発生した結果、ペットが適切な保護を受けられなくなるといった問題が発生することもあります。
ついては、こうした事態に対応するための 措置を含め、命あるペットの終生飼養に関する条例を制定することについて、 地方自治法 第96条第1項 第1号の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
第1条において、この条例が、人と動物が 共生できる社会の実現に資することを「目的」とすることを規定しています。
第2条において、 本条例における各用語の 「定義」を定め、
第3条及び第4条において、ペットの終生飼養に努めなければならないなどといった「飼い主の責務」、 そして、そうした終生飼養がなされるために必要な措置を講じるよう努めなければならないといった「市の責務」 を規定しております。
第5条において、飼い主によるペットの終生飼養が困難となることが想定される場合などの、市長による「助言」やペットの「一時的な保護」等について規定しております。
第6条において、 ペットの一時的な保護をあと行った後の、飼い主等への返還について規定しております。
第7条において、規則への委任について定め、最後に附則としまして、本条例の施行期日を「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日」と規定しております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議員提出議案第9号の提案理由説明とさせていただきます。
議員各位におかれましては、よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願いいたします。