学校におけるアナフィラキシーショックに関する学習について【令和7年6月定例月議会一般質問】

質問1:ウルシハラ

文部科学省や各種の調査によれば、全国の公立小中学校においても多数の児童・生徒がアレルギーを抱えて学校生活を送っているとのことです。

枚方市も例外ではないと思いますが、学校生活を安全・安心に送るには、アレルギーやアナフィラキシーショックについて、学校が正しく理解しておくことが重要です。

そこで、まず、本市の小中学校におけるアレルギー対応、とりわけアナフィラキシーショックへの備えについて、教育委員会の対応状況を伺います。

答弁1:新保学校教育部長

教育委員会では、年度当初に学校長へ大阪府教育委員会が作成した「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」や本市教育委員会が作成した「学校園におけるアレルギー疾患対応の手引き」等に基づき、教職員が共通理解のもと、日頃から事故防止対策を徹底することに加え、緊急時の対応が適切に行えるよう、エピペンの使用法など、毎年校内研修等を実施し、体制を整えるよう通知しております。

また、学校保健関係職員に対し、学校保健連絡会を開催し、学校保健にかかる留意事項について指示をしております。

質問2:ウルシハラ

教育委員会での対応状況は一定わかりましたが、食べ物、ハチの毒、花粉、ほこり、ダニなど、様々なアレルゲンがある中、児童や生徒自身も、アレルギーやアナフィラキシーショックについて理解をしておくことが、とても大切だと思いますが、教育委員会及び学校における児童・生徒へのアレルギーやアナフィラキシーショックへの理解に向けた取り組みと今後の方針をお伺いいたします。

答弁2:新保学校教育部長

教育委員会では、学校長に対し、アレルギーのある児童・生徒が安全で安心な学校生活を送れるよう、自身の食物アレルギー等への理解や食品表示を読み取る指導等も行うなど、自己管理能力を育成するとともに、体調に異変を感じた時に、状況に応じて適切に対処できる力を育むよう、通知しております。

また、保護者の意向やプライバシーに配慮しながら、発達段階に応じて、他の児童・生徒にもアレルギーの理解に向けた指導を行うよう、併せて通知しております。

学校においては、教育活動等を通じて、アレルギーに関する理解と配慮を深めるための啓発を行っております。

今後も教育委員会といたしましては、児童・生徒が安全・安心に学校生活を送ることができるよう、学校と連携し、アレルギー対応の質の向上と、すべての児童・生徒が安心して学べる環境づくりに努めてまいります。

要望:ウルシハラ

ハチに刺されて多くの方が亡くなられています。

1984年には73名の方が亡くなり、今でも20名近くの方が毎年ハチに刺されて亡くなっています。

エピペンは2003年承認され、販売されました。

当初は養ハチ業・林業に従事するハチ毒アレルギー用として主に使用されていました。

2005年に小児用が承認されました。

当時は全額自己負担です。

2009年3月に救命救急士による使用が可能となり、2009年7月学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインの中に、教職員によるエピペンの使用が可能であるという風に、通知が出されたところであります。

数年前と比べると、エピペンを処方され、携帯する児童生徒がかなり増加してきています。

それはエピペンの普及と同時に、アレルギーに対する危機意識が社会全体で高まっているものだと思われます。

10数年前にまだエピペンの使用が本人もしくは保護者にしか認められていない時、小さなお子さんを持つ枚方在住の方から相談があり、娘さんがエピペンを処方されてるのですけれども、通学時に学校の方でエピペンを保管していただくことはできないでしょうかという相談でした。

2006年か2007年だったと思います。

2005年小児用のエピペンが承認されたその頃、私は大学病院の小児科の先生からエピペンの話を伺い、府議会で取り組んでおりました。

同士に疑問も感じておりました。

手に障害があったり、手が怪我をしている時に、エピペンを本当に自分で打てるのかと。また意識障害や呼吸困難がひどくなった状態であればなおさらのことです。

一日中保護者の方が突き添うことも難しいでしょう。

生活拠点が家から学校に変われば保護者に成り代わり、その役割を担うのは学校の先生ではないのかと、そのように考えておりました。

厚生労働省に、なぜ保護者に成り代わって学校の先生はダメなのかという疑問を投げかけたところ、厚生労働省は「保護者の方は本人の手足・体の一部である」そのように認識していますとの返事でした。

おそらくまだ安全性が確認されていない中、第三者がエピペンを打ち、そして状況がうまくいかなかった場合、訴訟に発展する。そういったリスクも考えて、本人もしくは保護者にしか使用を認めていないという、そういうことだろうなという風に感じておりました。

研修を受けた第三者が、本人になりわってエピペンを使用すること。その安全面において大丈夫であると、専門家会議で確認されればAEDと同様、民法第698条の解釈の下、第三者の使用も認めるべきではないかという風な問題提起をさせていただきました。

貴重なご意見ありがとうございますということでございました。

けれども、その後、先ほど言いましたように、このガイドラインの中で教員の使用を認めると。使用しても構わないと。反復継続で行わない限りと。救急措置としてと。そういう風な方針が打ち出されたわけです。

先ほどのお子さんの件に関しては、当時、教育委員会と協議を行い、同意書を提出するということで、学校側で保管するということになりました。

この件が枚方市でエピペンを管理保管するという初めてのケースです。

ここで教育委員会に求めておきたいのは、本人がエピペンを打つタイミング及び本人になりわって職員が打つタイミングを、今一度きちんと確認しておいて欲しいということであります。

そしてハチ毒について保護者や児童生徒に周知しておいていただきたいということです。ハチに1回刺されてから1~2年以内に再び刺されると、アナフィラキシーショックの起こるリスクは非常に高まるとされているからです。

そのような認識を持っていただきたいということで、教育委員会の方にお願いをしておきます。

また、食物依存性運動誘発アナフィラキシーは、特定の食べ物を食べてから2時間以内に運動をすると症状が現れるとされています。

運動誘発によるアナフィラキシーショックを防ぐため、体育の授業の時間も考慮する必要があるのではないかということを併せて申し添えておきます。

Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です