全国初の動物愛護に関する条例制定に向けてvol.3
結論から申し上げますと、「最終的な法的責任」は相続人にありますが、それまでの**「現実的な保護義務」は、その場の占有管理権を持つ者(大家、警察、または自治体)**が暫定的に担うことになります。 相続人がいる場合: 相続人 […]...
全国初の動物愛護に関する条例制定に向けてvol.2
〈命あるペットの終生飼養に関する条例〉が何故必要なのか 独り暮らしの方がなくなりペットが取り残された場合、ペットは民法で物として規定されているため、相続人がいれば相続の対象となりますが、相続人が判明しない場合そのペットは […]...
全国初の動物愛護に関する条例制定に向けてvol.1
5回にわたり投稿します。 1回目はその経緯についてです。 これまで枚方市議会本会議で枚方市長並びに枚方保健所に取り残されるペットの緊急一時保護の必要性について見解を質しましたが、いつまでも国の法改正待ちという消極的な姿勢 […]...