1人暮らし高齢者のペットの処遇について【令和7年6月定例月議会一般質問】

質問1:ウルシハラ

先日、ペットを飼っていた一人暮らし高齢者が亡くなった際、親族がペットの引き取りを拒否されたことで困っている、とケアマネージャーからの相談がありました。

一人暮らし高齢者が増える中で、本人の大切なことや思いを伝えて、文字に残すことが必要と考えますが、どのような取り組みがあるのか、お伺いいたします。

また、ペットを飼っているひとり暮らしの高齢者が亡くなられたり、長期入院や施設に入所したりなど、ペットの世話が出来なくなり、その問題をケアマネージャーが一人で抱え込んで大変苦労している件があると聞いております。そこで、このようなケアマネージャーに対して、どのような支援ができるのかお伺いします。

答弁1:林健康福祉部長

本市では、今後の人生を自分らしく過ごすために、ご自身の大切にしたいことや思いを伝え、残していくことができるよう、枚方版の「エンディングノート兼健康情報誌」を作成し、全戸配布するとともに、簡易版エンディングノートとしての「私の思い手帳」や「終活まるわかりガイド」等も併せて作成し、市内13か所の地域包括支援センターや市内11か所の街かど健康ステーションにおいて配布しております。加えて、市ホームページにも掲載し、「終活」の取組を推進しております。

「エンディングノート」には、遺言・相続に関することなど、一般的な事柄に加え、大切な人に伝えておきたいことや、もちろんペットなどご自身が生きがいにしていたこと等についても、記載できる欄を設けております。

また、昨年10月より実施している「ひらかた縁ディングサポート事業」においては、終活情報登録サービスの利用として、「エンディングノート」の保管場所や「もしもの時」に必要な人に伝えてもらいたい情報等を登録できるものとなっております。

次に、ケアマネージャーへの支援としましては、「地域包括支援センター」に在籍する主任ケアマネージャーや「介護支援専門員連絡協議会」が、ケアマネージャーが日常的に抱える様々な課題や困り事などの相談を受けたり、意見交換や情報共有を通してケアマネージャーの育成を図ったりする支援体制を確保しながら、具体的な事象が発生した際には課題解決に向けた支援も行っております。

次に、ケアマネージャーへの支援としましては、「地域包括支援センター」に在籍する主任ケアマネージャーや「介護支援専門員連絡協議会」において、ケアマネージャーが日常的に抱える様々な課題や困り事などの相談を受けたり、意見交換や情報共有を通してケアマネージャーの育成を図ったりする支援体制を確保しながら、具体的な事象が発生した際には課題解決に向けた支援も行っております。

質問2:ウルシハラ

ご本人の思いを伝える取り組みや、ケアマネージャーへの支援については一定理解しました。

飼主が自分で飼えなくなった後にも、ペットが安全に暮らせる環境を用意することも終生飼養です。

一人暮らしでペットを飼っている高齢の方に、ご本人が飼えなくなってしまった場合のペット処遇を考えておいていただくよう、啓発するという対策も必要ではないでしょうか。

高齢者への終生飼養の啓発はどのように行われているのかお伺いいたします。

答弁2:白井保健所長

本市では、高齢者に限らずペットを飼う方全ての方に対して、飼えなくなった時の預け先を準備するなどを啓発するために、動物愛護パネル展や市の啓発コーナー、市内イベントにおいてパネル展示やリーフレット配布を行っております。

また令和5年度より、特に高齢者に対しても、もしもの時のペットの行先を探しておくなどの備えをしていただくよう、地域包括支援センター全体会議におきまして、ケアマネージャーを通じまして、高齢者へのこれらのことをご理解いただけるよう、啓発グッズの配布を依頼しております。

質問3:ウルシハラ

特に一人暮らしの高齢者には元気なうちにペットの行先に備えるよう、対策を講じる必要があると思います。

では、高齢者が亡くなった時に「ペットの所有権を放棄する」と意思を示していた場合には、動物の愛護と管理に関する法律における所有者不明の動物となるのか、それともやはり相続人の所有物として取り扱われるのかも、お伺いいたします。

答弁3:白井保健所長

ペットの所有権を放棄するという意思を、生前に文書として記されていた場合に、所有者不明の動物となるかどうかは事例ごとに個別に判断されます。

動物の愛護と管理に関する法律におきましては、動物の所有者又は占有者は当該動物がその命を終えるまで適切に飼養する、いわゆる終生飼養に努めなければならないとあるため、生前の所有権放棄の意思が法的に認められないこともありえると考えられます。

終生飼養のためには、飼い主が生前から備えをすることが重要でありますことから、これまで述べた取り組みを進めてまいります。

要望:ウルシハラ

民法206条には、自由に所有物を処分できる権利、いわゆる処分権というものが規定されています。

所有権を放棄された動産は無種物。無種物とは所有者のいないもののこと。

死亡時、入院または施設入所時など、飼主がペットの飼養が困難になると考え、事前に民法206条に基づき、所有権放規届けを事前に準備して、ケアマネージャーに渡して置かれたと。そのケアマネージャーが亡くなれた、もしくは入院で戻ってくることができない状況だということで、保健所にその一紙を提出された場合、本当にこれは動物愛護法の管理の半疇だけで決まるのか、それとも民法のこの処分権との兼合がどうなるのかということは、これはおそらく枚方だけの問題ではないと思うんですけれども、やっぱり事前に調査しておく必要があると。専門家のご意見も改めて伺うべきだという風に申し上げておきます。

人間の子供であれば、保護者が亡くなり近隣の方が子供だけが取り残されてると通報があれば、すぐに保護されるでしょう。

でも動物においては相続の対象であるので、まずは相続人が相続するのかどうなのかと。

しなければ所有者不明の動物として行政で保護する。

そういう風な取り扱いにしているというのは以前の質疑の中で白井所長の方からその旨の答弁がございました。

後続人が見つかるまで誰も世話をする義務もなく、動物たちは取り残されたまま結局、人とは違い、動物はあくまでも物扱いされているのかなという風に感じました。

今回相談を受けたケアマネージャーの方は、ご自身であちこち走り回って、最終的に自分でその子たちを引き取りますと、こういうことおっしゃっておられました。

そもそもこういった状況の時、それケアマネージャーの本来の業務じゃないと思います。

以前にも質疑の中で指摘させていただきましたが、相続人が見つかり、その意思が確認できるまでの間、団体やボランボランティアの方にも協力してもらうなど、一時保護の仕組みを構築すべきだと考えます。

この問題はおそらく枚方市のみならず、全国的にも色々と課題となってくることでしょう。

市長には全国の先進事例となる取り組みを枚方で行う。

動物の相続人の意思が確認するまで、相続されるかどうかはっきりしない状態の中で、

それは行政で一時的に保護してと。その動物たちの命を繋いでいくという、そういう強い思いを持っていただいて、この枚方市が全国の先進事例となる取り組みを行っていくという、そういう強く思い持って取り組んでいただきたいということを申し上げます。

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