全国初の動物愛護に関する条例制定に向けてvol.4

1点目の所有権の問題についてです。他人の財産であるペットを飼い主の同意なく勝手に持ち出すことはもちろん財産権の侵害に相当するものと思われます。

この条例は所有権を侵害するものではなく、民法698条を援用することによりむしろ飼い主の財産であるペットの命を守るという構成としています。

民法698条は本人の身体、名誉または財産を急迫の危害を免れさせるための行為は悪意や重大な過失がなければ責任は問われないという条文になっております。

すなわち入院や入所等で飼養されない状況のペットはやがて衰弱して死に至ります。

この条例は本人に代わり財産であるペットを保全するという構成です。

入り口は財産であるペットを保全出口は取り残されたペットの命を

守るという論理です。

ですから所有権の問題に触れることなく緊急一時保護する仕組みとしております。

次回は住居侵入の問題について説明したいと思います。

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