契約の履行遅滞による指名停止の運用について【令和3年9月定例月議会】

質問1:ウルシハラ

楠葉地区における下水道整備工事の施工において、トラブルが発生し、工事が1年以上にわたって中断されました。
こういったことになりますと、当該工事は履行遅滞になり事業者には入札参加停止、指名停止措置が取られることになると思いますが、その運用基準についてお伺いいたします。

答弁1:藤原総務部長

要綱において、履行期限から1週間以上の履行遅滞となった場合は1月、1月以上の履行遅滞となった場合は遅滞期間に1月を加算した期間、2月以上の履行遅滞となった場合は遅滞期間に2月を加算した期間、入札参加停止、指名停止としております。
当該工事につきましては、トラブルの責任の所在について受注者と協議を進めながら、並行して事業を進める観点から、受注者と覚書を交換して工期を延長し、現在、施工しておりますので、現段階で履行遅滞とはなっておりません。

質問2:ウルシハラ

履行遅滞による指名期間の停止について、先の答弁では指名停止の期間は、履行遅滞の期間に応じて一律に定まるようですので、例えば受注者に半分責任があるということになった場合、指名停止の期間についてどのように対応されるのかお伺いいたします。

答弁2:藤原総務部長

一般論としまして、履行遅滞となった場合には、あわせて、遅延日数に応じた損害賠償を請求することとしているため、受注者の責任割合に応じて、履行遅滞の期間を算定するといった対応が考えられます。
当該工事も含めまして、今後とも、このような事案が発生した場合には、受注者の責任割合に応じ、また、他の案件との均衡を考慮して、適切に対応してまいりたいと考えております。

要望:ウルシハラ

要綱では今回のような事態を想定したものとはなっていないのではないかと思います。
今回の事案っていうのは、今後おそらく紛争委員会にかけられて、責任の所在が明らかにされると。それに応じて工事が遅れた原因がどこにあるのかによって、請負業者の遅滞の期間が定められるという風に思います。
色々なケースが想定されますので、この要綱について様々な出来事を想定したものに変えていって頂かないといけないという風に思います。
仮に工事期間が延長しているから、期間内で終われば工事の遅滞につながらないといった甘い認識を、行政も請負業者も持ってはならない、必ず工期期間内に終わらせるという、それは市民サービスの提供や安心安全すべてのものに繋がってくるという観点からです。
従いまして要綱について今後こういったケースを踏まえて、抜けているなということがあれば再度点検していただきまして、あらゆるケースに対応できるように速やかな措置が行えるようにしていただきたいと思います。

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