新興感染症への対策をはじめとする地域保健体制や医療連携の強化について【令和5年9月定例月議会代表質問】

質問1:ウルシハラ

所信表明の5ページに、「新型コロナウイルス感染症拡大を教訓にした新興感染症への対策をはじめとする地域保健体制や医療連携の強化」とあります。
本来、新興感染症とは、新型コロナがそうであったように、最初は未知の感染症であり、どのような感染経路をとるのか、どのような治療が有効なのかなど、不明な点が多く、医療機関であっても受け入れが難しいケースもあろうかと思います。
こうした中で、「新型コロナウイルス感染症拡大を教訓にした新興感染症への対策」とは、どのようなことを想定されているのか、まずお伺いいたします。

答弁1:伏見市長

「新型コロナウイルス感染症」への対応を踏まえて感染症法が一部改正され、これまで都道府県のみに策定が義務づけられていた「感染症予防計画」を、本市のような保健所設置市においても策定することになりました。

策定にあたっては、新興感染症への対策として、感染者数が短期間に急速に拡大した「新型コロナウイルス感染症」への対応を教訓に、大阪府が策定する「感染症予防計画」を踏まえた内容となるよう、取り組んでいます。

質問2:ウルシハラ

先ほどのご答弁では、新興感染症への対策として、「感染者数が短期間において急速に拡大した新型コロナウイルス感染症への対応を教訓に、感染症予防計画の策定」に取り組むとのことでした。
やはり未知の感染症に対して、あらかじめ対策を立てることは難しく、新型コロナを想定しての対策ということにならざるを得ないということではないかと思います。

それでは、こうした対策をはじめとする地域保健体制や医療連携の強化とは、どのようなものがあるのかお伺いいたします。

答弁2:伏見市長

平時においては、このたび改正された感染症法に基づき大阪府が保健所設置市、医療機関、消防等と組織する「連携協議会」を設置し、医療提供体制や宿泊療養体制等の確保を図ることとなっています。
これらの広域的に確保された体制を基礎とし、本市としても市内の医療機関との連携を強化するとともに、訪問看護事業所等と連携を図りながら、自宅や高齢者施設等における療養体制を整備することで、地域保健体制の強化を図っていきます。

要望:ウルシハラ

未知の新興感染症が発生した場合は、強い権利制限を行わなければならないことがあります。新型コロナでも外出制限などがありましたが、もっと強力な、時として人権侵害と捉えられかねないケースも考えられるでしょう。

しかし、感染拡大を防ぐためには、そうした措置が必要な場面がきっとあると思います。
また、残念ながら、新型コロナでもありましたように、感染を避けたいという気持ちが差別を生むような場面もあろうかと思います。
新型コロナを教訓にというのであれば、こうした人権をめぐる議論であるとか、差別をしない・させないための対策についても、全市的にあらかじめ考えておいてほしいという風に思います。
人類は感染症を克服し、また感染症が人類を脅かすという、こういった繰り返しの歴史がございます。以前は様々ないわゆる伝線病というものに対しての個別の法律もございましたが、現在におきましてはいわゆる感染症法という下において、この感染症対策の政策が講じられております。

その中には最大限人権に配慮してということも盛り込まれております。

これはこれまで我が国において感染病患者の方への国家賠償請求とつがったようなことも踏まえて、感染症と人権のあり方について考えていきながらやっていきましょう、我々はそれと共に感染症を克服していきましょう、差別のない社会を作っていきましょうという側面もその中にあろうかと私自身は考えております。
あらゆる機会、また学校現場におきましてもこの感染症と差別という問題を是非取り上げていただきまして市として取り組んでいただきたい、感染症と差別の問題として取り組んでいただきたいということを意見しておきます。

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