指定管理者制度の評価の在り方について【令和4年12月定例月議会】

質問1 ウルシハラ
 指定管理者制度の評価の在り方についてお伺いします。  指定管理者制度の評価については、この間、見直しの必要性について、意見を申し上げてきたところです。 そこでまず、内容評価についてですが、内容評価については先般の委員協議会で審査方法を見直した旨の説明がありましたが、私がかねてから申し上げてきた選定委員会の各委員の専門性が発揮されるような審査方法について、改めて、どのような見直しがされたのかお聞きします。

答弁1:総合政策部長
 内容評価につきましては、これまで、評価項目ごとの各委員の採点結果を積み上げて得点合計を算出する方式により行っておりましたが、議員ご指摘の、各委員の専門性が発揮されやすい評価方式への見直しとして、各委員の評価結果をベースに、評価項目ごとに委員の合議により評価・得点を決定する方式に改め、今年度の選定から採用しております。

質問2 ウルシハラ
 評価項目ごとに各委員の合議により評価・得点を決定するように見直しを行ったということですので、合議の際に各委員の専門性の高い意見を踏まえた活発な議論が行われ、より適正な審査・評価につながっているのではないかと思います 次に、価格評価についてですが、価格評価は、価格評価点が400点とした場合に、最低価格の提案を400点満点とする方式を採っておられますので、提案額が100万円の場合、この100万円が各提案額のうち最低価格かどうかで、400点になる場合もあれば350点など異なる得点になるということになります。また、申請団体が1者の場合は、提案額が100万円であっても200万円であっても400点満点になることになり、非常に違和感があります。 同じ100万円の評価が、その時の提案額や申請の状況により変わってしまうというのは、提案価格に対する評価がされておらず、評価結果を見るものにわかりづらいものとなっていると思います。 提案された金額が適正に評価され、その結果が評価点として適切に反映されるような方式への見直しが必要と考えますが、見解をお聞きします。

答弁2:総合政策部長
 価格評価については、同一の施設の評価において、複数の申請団体があった場合には、価格評価点に差を設けられるようになっており、適正に評価されてきたものと考えておりますが、議員ご指摘の点も踏まえ、価格評価の在り方については、よりわかりやすいものとなるよう、引き続き、検討を行ってまいります。

質問3 ウルシハラ
 価格評価の在り方については、引き続き、検討を行っていくとのことですが、もう一点、お聞きします。申請団体からの提案額については、一定の価格を下回った場合に、その提案額で適正な業務履行が可能か否かについて調査する基準として調査基準価格を設定しておられますが、この調査基準価格には下限が設定されているのでしょうか。設定されているとすれば、どのような基準で設定されているのか、お聞きします。

答弁3:総合政策部長
 調査基準価格の下限につきましては、数値的判断基準値を設定しており、この基準を下回った場合は失格となります。この数値的判断基準値は、提案額の平均の85%としております。  

質問4 ウルシハラ
 調査が必要となる価格の下限、すなわち失格となる基準は、提案額の平均の85%ということです。そうすると、1者申請の場合は、下限額の設定がないということになり、複数申請の場合は、提案額によって下限が変動することになります。先ほどの質問と同じことですが、申請や提案額の状況により下限額の有無や下限額自体が変動するというのは、非常にわかりにくいと感じます。公募の段階で、この価格を下回れば調査が必要とする価格を設定されるわけですから、その時に、調査が必要となる価格の下限についても、例えば調査基準価格の85%などの設定をしておいてはどうでしょうか。そうすれば、提案額が出そろうのを待たなくても、提案額が調査の対象となるかどうかを把握できますし、シンプルでわかりやすい基準になるのではないかと思いますが、見解をお聞きします。

答弁4:総合政策部長
 指定管理者制度においては、その事業者選定に係る評価の在り方について、常により良い方法への見直しを行っていくことは重要であると考えております。議員ご指摘の点につきましては、先程の提案額の評価点へのより分かりやすい反映方法への見直しと合わせて、検討を行ってまいります。  

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