全国初の動物愛護に関する条例制定に向けてvol.2

〈命あるペットの終生飼養に関する条例〉が何故必要なのか

独り暮らしの方がなくなりペットが取り残された場合、ペットは民法で物として規定されているため、相続人がいれば相続の対象となりますが、相続人が判明しない場合そのペットは所有者不明として扱われ、動物愛護法35条で行政が引き取ることができるとされています。

しかし、同じペットが取り残されている状況でも飼い主が入院や入所等の場合は、所有権は飼い主にあるため所有者不明とならず動物愛護法による引き取りが適用できないということになります。

このため取り残されたペットの命を守るため、民法698条を援用し緊急一時保護を行うことを目的として条例を上程しました。

しかし飼い主には終生飼養という責務があるので何でもかんでも保護するものではなく、最後のセーフティネットとしての位置付けであり動物愛護法を補完するものとしております。

リーガルロジック(法的論理思考)についてはまた改めてお話ししたいと思います。

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