市街化調整区域(条例区域)における都市計画税について【令和5年6月定例月議会】
質問1:ウルシハラ
先日の建設環境委員協議会でも、お聞きしましたが、コンパクトシティ化の取り組みとして、市街化調整区域の開発における市街化区域への編入基準が厳格化されることは当然と理解しています。
しかし、都市計画法において、一方では開発行為の許可を市の裁量として定めているにも関わらず、他方で都道府県が市街化区域への編入を抑制するような取り扱いとなっています。
市街化調整区域であっても、条例により開発行為が許可された区域では、道路や水道、下水などの都市インフラが整備され、家が建ち、そこに人が住む、いわば市街化区域と遜色のない行政サービスが提供されていると言えます。
しかし、基本的に、都市計画事業などの費用にあてるための市の財源となる都市計画税を市街化調整区域には、課税することができません。
条例区域は、農地等が点在しており、土地の利用の一体性が低いなどの理由から、都市計画税を課税すべきではないとの説明ですが、都市インフラを利用する、土地や家屋の所有者に対し、課税していくことが原則と考えます。
地方税法において、市街化調整区域に都市計画税を課税することについて、市の条例で定める区域を対象とした限定的な運用の可能性もあると思います。
しかし、税負担の公平性の観点から、条例区域のような都市インフラを利用する、土地や家屋の所有者には、都市計画税を課税することができるよう、法整備を求めることを、市長会など様々な機会を通じて働きかけていくことが重要であると考えますが、市長はどのように取り組んで行く考えかお聞きいたします。
答弁1:伏見市長
これまでにおいても、税の公平性の観点から、市街化調整区域における都市計画税の在り方について、庁内で横断的な体制での検討を行っているところです。
また、地方税法における法整備などについても、税の公平性の観点から、国に対し様々な機会を通じて、働きかけを行っていきます。
要望:ウルシハラ
市長から国に対して様々な機会を通じて働きかけを行ってまいりますという答弁がございました。 是非とも市の裁量を拡大していただきますように、強く働きかけていただきたいと思います。