いじめ問題への早期対応と未然防止の取組の強化について【令和5年9月定例月議会代表質問】

質問1:ウルシハラ

所信表明では、小・中学校におけるいじめ問題への早期対応と未然防止の取り組みの強化とされています。
昨年度、いじめ重大事態になった中学校では、教員が一人で事案を抱え込んだため、組織的な対応ができていなかったことが課題であったと教育委員会より説明を受けました。
私は、生起したいじめ事案については、学校からの報告の義務化が必要ではないかと要望しておきました。現在、学校から教育委員会へのいじめ事案の報告は適切に行われているのかお伺いいたします。

答弁1:尾川教育長

日々のいじめ事案については、状況が様々であることから、学期ごとに学校から児童生徒支援課に概要報告されることとなっており、同課で重大事態になるおそれのあるものはないか適宜確認を行うとともに、随時開催される枚方市学校いじめ対策審議会においてもアドバイスをいただいております。
また、児童生徒が一定期間連続して欠席しているような場合には、国の「年間30日」の目安にかかわらず、教育委員会に報告させることとしており、各学校においては、この指示に基づき適切に対応しております。
この一定期間については、学校教育法施行令第20条に規定されている、「正当な理由がなく、休業日を除き引き続き7日間出席しないなど事情がある場合の校長の報告義務」を踏まえて、7日間を想定しており、この点については10月11日付で改めて周知したところです。
また、報告を受けた児童生徒支援課においても、速やかにスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを派遣するなどの即時対応を進めております。

これらの事案についても枚方市学校いじめ対策審議会においてアドバイスをいただいているところです。
また、人権政策室に設置されたいじめ対策グループとも、少なくとも月に1回打ち合わせを行い、いじめ対応に関する情報共有を行っております。
人権政策室で受けた相談については、学校とも連携の上、人権政策室において速やかに対応しているところです。

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