入札制度について【令和8年6月定例月議会一般質問】

質問1:ウルシハラ

本市における入札については、過去は指名競争入札によるものが主流であったように記憶していますが、入札過程の透明性の確保などが求められるなかで、制度の見直しを重ね、現在では原則、制限付き一般競争入札によって行われていると認識しております。

ですが、この制限付き一般競争入札も万能ではなく、いくつかの課題があると私は考えております。

そこで、現在の入札方式と、このように制限付き一般競争入札に移行してきた目的について、お伺いたします。

答弁1:総務部長

現在、本市におきましては、建設工事や委託業務の特性に応じて、「工事一般型」、「委託一般型」、「低入札価格調査制度対象型」、「総合評価一般競争入札」といった【制限付き一般競争入札方式】を原則活用しており、加えて、市内事業者の受注機会の拡大を図る観点から、一部案件につきましては、「指名競争入札方式」を活用しております。

さらに、競争入札によらず任意に選定した者と契約を締結する「随意契約」につきましても、予定価格が少額である場合や緊急に契約を締結しなければならない場合など、地方自治法施行令の規定に基づき、状況に応じて活用しているところでございます。

【制限付き一般競争入札方式】への移行は、より多くの事業者に、入札にご参加いただく機会を創出するとともに、入札におけるさらなる競争性の確保や業者選定過程の透明化・公正化を図ることを目的としております。

質問2:ウルシハラ

現在の入札方式につきましては、理解をいたしました。

市内事業者の受注機会の拡大を図る観点から、一部の案件については、指名競争入札を活用しているとのことですが、原則、【制限付き一般競争入札】になったことから、市内事業者の受注機会の拡大や育成という点について不十分なところがあるように思われます。

市では建設工事の【制限付き一般競争入札】においては、受注できる件数を基本的に年間5件としており、これにより受注者に偏りがみられる業種もあり、市内事業者の公平な受注機会が失われているようにも感じます。

また、同時に最大5件の案件を落札することが可能となり、そうなった場合に適切に工事が履行されるのか疑問でもあります。

私は令和6年6月定例月議会で、くじ引きで落札した業者は、同じ日に別のくじ引きでは落札できないという「くじ案件同時受注防止方式」をさらに拡充させる。

例えば1本目に同額の札でくじ引きで抽選になりました。

その次の札を入れた時にまた同じ札で1番札で同時になりましたと。

こういう時は次の方に譲ってあげてねということですね。

で、それをさらに拡充させて1件受注したら同じ日にもう受注できないこととする。

いわゆる取り抜け制度、1本取ったらもう次から辞退してくださいねという「取抜け制度」の導入について検討を要望し、令和7年度からはその「取抜け制度」が導入されました。

そこで「取抜け制度」の事例がどれくらいあるのかお伺いいたします。

答弁2:総務部長

「くじ案件同時受注防止方式」は、議員さんからご説明がありましたが、改めてご説明いたしますが、くじ引きで落札候補者となった者は、同日に行われる以後の同業種のくじ引き案件においては、落札候補者としない制度で、令和6年度から導入いたしました。

令和7年度には、その「くじ案件同時受注防止方式」を拡充する形で、くじ引きに限定していた対象案件をくじ引きに限定することなく同時受注を制限する、「同一開札日同時受注防止方式」これを導入いたしました。

具体的には、くじ引きに限らず落札候補者となった者Aが、同日の以後の同業種の案件の落札候補者となる場合においては、次の順位で入札した者BがAの入札金額で契約する意思があるときに、Bを落札候補者とする制度となっております。

令和6年度に「くじ案件同時受注防止方式」を適用した案件は3件、令和7年度の「同一開札日同時受注防止方式」を適用した案件も3件となっておりまして、本制度の導入前である令和5年度以前と比べまして、同日に特定の事業者が複数の案件の落札候補者となる状況が緩和されまして、市内事業者により広く受注機会を確保することにつながっていると認識しております。

要望:ウルシハラ

「同一開札日同時受注防止方式」について、もっと詳しく説明させていただきますと、要は1本落札しました。

2本目も実は1番安い札で落札できていました。

でも落札の候補者とはすぐにはなりません。

2番札の方にこの金額でできますか?と聞いて2番札の業者さんができますと言えば、その2番の業者さんが落札受注できるという仕組みなんですね。

ところが現在ではこれを2番目の札のところにのみ聞き取りをして、できるとなればあなたやってください。

できなければ先ほど1本目取った元の事業者さんがもう1度取ることになりますという、今現在こういう仕組みなんです。

でもじゃあなぜ3番目の事業者に聞かないのですかと。

金額が競っている場合もあります。

現在の方式では2番目の札を入れた事業者さんにしか聞いていないので、是非これを3番の札の事業者さんにも拡大していただきたい。拡大すべきであるということを申し上げておきます。

また業務委託の最低制限価格についてなんですけれども、一定の案件において予定価格の60%となっております。

いわゆる半値近んですよね。

これあの普通の一般競争入札工事案件であれば60%って言えば失格ですよ。

失格。

60%はもうそれだけそんな安いので出来るわけないやろということで失格扱いになっているような数字なんですよね。

で、この60%というのもなぜ60%に設定してるのかって言えば、これ根拠がないようなんです。

なぜか分からないけれども、ずっと60%で来てたと。

ま、そういったことのないようにもこれからこの点についても是非見直しをしていただきたいという風に思います。

さらにもう1点、先ほど言いましたけれども、建設工事の年間受注件数は、基本的には最大5件となってるんですね。

でもこれもその根拠がないんです。

なぜ年間5本までとするのかという現在においては、むしろ1件も受注できていない事業者の方がもう多数であるという風に思われます。

以前の指名競争入札では工事の出来高も入札参加条件として考慮されていた面もありましたので、年間に複数件受注出来るというのは稀れでありました。

そういった意味ではバランスよく多くの事業者に発注できていたようにも思われます。

もちろん業種にもよりますが。

いろんな観点で今の入札方式に切り替えていかれたと思いますけれども、この年間受注件数が本当に5件が適正なのかどうなのかということは、今一度検証していただきたいという風に思います。

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