全国初の動物愛護に関する条例制定に向けてvol.5
今回は住居侵入の問題について考えて行きたいと思います
他人が勝手に住居に立ち入ることは住居侵入罪に該当します。(ただし消防法により火災の現場に消防が立ち入る等を除く)
ペットが取り残されていると通報があっても直ちに保健所が住居に立ち入ることはできません。
この場合、警察・消防・保健所による三者協議によるガイドラインを作ります。
まず初動対応は警察で行います。
通報者から通報があれば警察は通報者に飼い主の状況、ペットの状況等詳細な聞き取りを行います。
飼い主の状況が不明な場合は安否確認のため、飼い主が入院や入所等の場合はペットの状況を確認のため警察官職務執行法第6条1項による立ち入りが可能か検討したうえで住居に立ち入ります。
立ち入った時に飼い主がいればその状態を確認し消防に連絡、ペットがいればその状態を確認して保健所に連絡する。
このような三者によるガイドラインを作成して警察による職務としての立ち入りを行えば住居侵入の問題も整理できると考えます。
以上5回にわたり、「命あるペットの終生飼養に関する条例」について投稿して参りました。
この条例は安易な飼い主が増えるのではないかとの懸念も指摘されますが、飼い主の責務も規定しており、最後のセーフティネットとして代わりのないペットの命を守るものです。
政治行政は傍観者になってしまえば社会は変わりません。
この条例は審議中です、どの政党がどのような考えをしているのかお伝えしたいと思います。
※警察官職務執行法第6条1項警察官は危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、
その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。