犯罪被害者等への支援体制について【令和8年6月定例月議会一般質問】

質問1:ウルシハラ

最近、10代後半などの若者層が実行役として関わる強盗事件などが凶悪化しており、その手口は巧妙化・悪質化の一途をたどっております。

また、薬物使用等による心神喪失に陥った加害者側が責任を問われず、また、民事上の損害賠償においても加害者側の支払い能力などの事情により犯罪に巻き込まれた被害者に対して十分な補償がなされないこともあります。

本市においても決して対岸の火事ではなく、いつ市民が凶悪犯罪に巻き込まれるか分かりません。

しかしながら、被害者や遺族うち約8割が加害者側からの賠償金や公的な給付金という金銭的補償を受けていないとの報道もありました。

何の落ち度もない被害者に対して、支援の手を差し伸べるのは当然であり、急務だと考えます。

そこでまず犯罪被害者に対して、現時点で市が行っている支援についてお伺いいたします。

答弁1:田村危機管理部長

犯罪被害者に対する支援につきましては、広く日常生活の悩みや心配ごとに対応する市の窓口である「人権なんでも相談」での対応や、専門的な訓練を受けた支援員が、電話や面接での相談を受けるとともに、警察・裁判所・医療機関への付き添い等を無料で行う大阪府被害者支援アドボカシーセンターをご紹介するなど、被害を受けられた方の状況を踏まえ、寄り添った対応を行っております。

質問2:ウルシハラ

やはり、一番の課題は、金銭的な支援ではないかという風に思います。

国の犯罪被害者等給付金制度があることは認識していますが、支給までに時間を要するとも聞いております。

例えば家族を経済的に支えている人が犯罪に巻き込まれたことにより、生活費や葬祭費などが早急に必要となることもあるでしょう。

市として、早急に見舞金を支給することが犯罪被害者への支援に繋がるものと感じております。

そこで他の自治体では多くが設置している犯罪被害者等を支援する条例を本市でも制定し、支援を強化すべきと考えますが、市の見解をお伺いいたします。

答弁2:田村危機管理部長

犯罪被害者等への支援強化の必要性につきましては、議員ご指摘のとおり犯罪被害者の生活再建や精神的負担の軽減の観点からも極めて重要であると認識しているところでございます。

この度、国において、犯罪被害者等基本法に基づき、令和8年4月1日に「第5次犯罪被害者等基本計画」が策定され、その中では、重傷病者などの給付について、病院の窓口負担がない形での給付や、性犯罪被害者に関する給付などの経済的支援制度の充実や被害状況等を繰り返し説明し、辛い経験をその都度思い出すなどの2次的被害が生じないようワンストップサービスの体制整備が掲げられております。

一方で、特に給付金などについては、地域間の支援格差も課題として挙げられているところです。

今後、この基本計画を基に、大阪府では、「大阪府犯罪被害者等支援に関する指針」を改定される見込みであり、本市としましては、これらの国や府の動向を注視するとともに、他市の支援内容について、調査、研究に努めるなど、条例の制定について検討してまいります。

要望:ウルシハラ

条例の制定について検討していくとのことでありますが、都道府県ではもう全ての都道府県が犯罪被害者等の支援を目的とした条例等が制定されております。

また、すべての地方公共団体のうち、過半数以上が条例制定をしており、先ほど午前中の答弁でもありましたように、大阪府でも多くの自治体が制定済みの状況であります。

国が主導で全国一律の支援金の枠組みまで作ることが最善だと考えますが、それを待っているだけでは、犯罪被害者の方々の苦しみは深まるばかりだと考えます。

やはり、この状況を少しでも改善するためには、市で早急に条例を制定すべきであり、そしてその中で、市からの見舞金の支給制度をできる限り充実させた形で構築されるべきだと強く思っておりますし、先ほどの見舞金の他にも、被害者の支援制度、通院の問題とかそういったものが出てきた場合に関して、犯罪被害者が何の保障もなく損害賠償も得ることもなく、自らの負担において通院を余技なくされると、こういったことについてはやはり行政として支援していくべきだという風にも考えておりますので、是非とも条例を制定していただきその根拠となるものを作り上げていただきたいということを申し上げまして私の質問を終わります。

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